• 熊野高等学校

ご挨拶

 同窓会の皆様におかれましては ますますのご健勝のこととお慶び申し上げます。平素から同窓会の活動においてご理解とご支援をいただき 心より感謝申し上げます。
 この度副会長から会長に選出されました。微力ではございますが 母校及び会の発展の為に活動していきたいと思っております。
 令和4年8月11日コロナ禍で少人数ではありましたが 感染対策を行い総会及び懇親会を開催いたしました事をご報告いたします。4年ぶりの再開に楽しい時間を過ごす事ができました。1日でも早くにぎやかな日常が戻り皆様と再度お会い出来る事を切に願うと共に 多くの皆様のご参加を役員一同願っております。
 これから会に対してのご理解とご協力をいただきます様宜しくお願い申し上げます。

令和4年8月吉日
同窓会会長 原 隆司

同窓会からの
お知らせ

2024.06.30
令和6年度総会・懇親会が開催されました。
令和6年6月15日(土)13:00より、令和6年度広島県立熊野高等学校総会が、みどり屋にて開催されました。
その際に令和5年事業報告、令和5年決算報告、令和6年事業計画、令和6年予算案、役員改選、規約改正の議案が提出され、それぞれ決議されました。
総会終了後、懇親会も開催されました。
2024.05.08
令和6年度広島県立熊野高等学校同窓会総会・懇親会開催のお知らせ
令和6年度広島県立熊野高等学校同窓会総会・懇親会を下記の日時場所にて開催いたします。
皆様のご参加をお待ちいたしております。

開催日時/令和6年6月15日(土)13:00~

場所/みどり屋
熊野町中溝3丁目8-14
082-854-0017

会費/5,000円
※20歳未満の同窓会員の会費は、3,000円となります。

出席ご希望の方は、下記の同窓会総会申し込みフォームにてお申し込みをお願いいたします。
お申込みの締切は、6月5日(水)となります。

※急遽キャンセルでの連絡先:070-5054-8356(事務局長:津村宛)
2023.11.01
バッティングマシン購入に際してのお礼文書
広島県立熊野高学校
野球部 OB各位

お礼

謹啓 落ち葉散りゆく今日この頃、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より野球部OB会員の皆様には母校野球部にご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
この度は、バッティングマシン購入に際し格別のご支援を頂き誠にありがとうございました。心からお礼申し上げます。今後もご支援と応援をよろしくお願いいたします。 謹白

令和5年11月吉日
広島県立熊野高等学校
野球部OB会 会長 原 隆司
2023.09.11
熊野高等学校3期生/還暦を祝う会開催のお知らせ
3期生による「還暦を祝う会」を下記の内容で開催いたします。
3期生の方は、是非気軽にご参加ください。

【3期生】
昭和 38 年 4月2日生 ~ 昭和 39 年 4月1日生 入学年/昭和54年 1979年 卒業年/昭和57年 1982年

日時/令和5年10月28日(土)18:00〜
場所/みどり屋(熊野町中溝3丁目8-14 tel082-854-0017)
会費/5,000円

問い合わせ先/090-1182-5248 柿薗まで
2023.08.16
令和5年度総会・懇親会が開催されました。
令和5年8月11日(祝・金)18:00より、令和5年度広島県立熊野高等学校総会が、ひろしま国際ホテル2F芸州本店にて開催されました。
その際に令和4年事業報告、令和4年決算報告、令和5年事業計画、令和5年予算案、役員改選、規約改正の議案が提出され、それぞれ決議されました。
総会終了後、懇親会も開催されました。
2023.07.14
令和5年度広島県立熊野高等学校同窓会総会・懇親会開催のお知らせ
令和5年度広島県立熊野高等学校同窓会総会・懇親会を下記の日時場所にて開催いたします。皆様のご参加をお待ちいたしております。
開催日時/令和5年8月11日(祝・金)18:00〜

場所/ひろしま国際ホテル 2F芸州本店
広島市中区立町3-13
082-248-2558
https://www.kokusai.gr.jp/restaurant/geisyu/

会費/6,000円
※20歳未満の同窓会員の会費は、3,000円となります。

出席ご希望の方は、下記の同窓会総会申し込みフォームにてお申し込みをお願いいたします。
お申込みの締切は、8月2日(水)となります。

※急遽キャンセルでの連絡先:070-5054-8356(事務局長:津村宛)
2022.08.12
令和4年度総会・懇親会が開催されました。
令和4年8月11日に、令和4年度広島県立熊野高等学校総会が開催されました。
その際に事業報告、決算報告、事業計画、予算案、役員改選、規約改正の議案が提出され、それぞれ決議されました。
その後十分な感染予防対策を行い、和やかに懇親会が実施されました。
2022.08.02
令和4年度同窓会総会・懇親会の参加申し込み締め切りました。
令和4年度広島県立熊野高等学校同窓会総会・懇親会の参加申し込みを締め切りました。

感染予防対策を行い、厳かに予定通り総会・懇親会を開催いたします。

※感染拡大状況を鑑みて、急遽中止する場合もございます。
2022.06.01
令和4年度広島県立熊野高等学校同窓会総会・懇親会開催のお知らせ
開催日時/令和4年8月11日(祝)18:00〜

場所/ホテルセンチュリー21広島
〒732-0824 広島県広島市南区的場町1-1-25
082-263-3111 082-263-7601
http://www.century21.gr.jp

会費/6,500円
※20歳未満の同窓会員の会費は、3,000円となります。

出席ご希望の方は、下記の同窓会総会申し込みフォームにてお申し込みをお願いいたします。
申し込みの締め切りは、7月28日(木)となります。
2022.06.01
ホームページをオープンしました
この度、広島県立熊野高校同窓会の情報発信場としてホームページを制作致しました。
またLINE公式アカウントも合わせて制作致しましたのでLINE友達登録をお願いいたします。

役員一覧

会 長
原 隆司
(7期生)
事務局長
津村 和弘
(5期生)
副会長
井上 雅子
(8期生)
同 上
江頭 貴光
(11期生)
会 計
佐野 保美
(2期生)
同 上
笹方 慎一
(5期生)
広 報
碓井 眞澄
(3期生)
会計監査
山田 智浩
(1期生)
同 上
貝川 慎二
(6期生)
顧 問
柿薗 昌美
(3期生)
同 上
中原 朝男
(4期生)
同 上
坂本 伸宏 学校長
同 上
本橋 昭信 事務長

同窓会規約

広島県立熊野高等学校同窓会会則

第1章 総則
(名称)
第1条 当会は,広島県立熊野高等学校同窓会と称する(以下本会と称する)。
(所在地)
第2条 本会の所在地を広島県安芸郡熊野町川角5丁目9番1号に置く。
(事務局)
第3条 本会は事務局を広島県立熊野高等学校(以下本校と称する)に置く。              

第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は,会員相互の親睦を図り,併せて本校の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は,前条の目的を達するため次に掲げる事業を行う。
1 諸会合の開催
2 本校の後援事業
3 その他,本会の目的を達するために必要と認める事業

第3章 会員
(会員の資格構成)
第6条 本会は,正会員及び特別会員が資格を有し,これをもって構成する。
    1 正会員・・・本校卒業生
    2 特別会員・・・本校現旧職員
(会員資格の放棄)
第7条 本会の会員資格は,正会員にあっては卒業時,特別会員にあっては本校に在職経験がある者に付与されるが,これを自らの意思によって放棄することはこれを妨げない。
(会員の除名)
第8条 本会会員は,次に掲げる行為を行い判明した場合,役員会において諮問または合議して除名させる。
   1 社会的影響を及ぼす犯罪行為
   2 本校及び本会に著しく影響を及ぼす信用失墜行為

第4章 役員
(役員の種類)
第9条 本会は次の役員を置く。
1 会長   1名
2 事務局長 1名
3 副会長  2名
4 会計   2名
5 広報   1名
6 会計監査 2名
7 顧問   若干名
(役員の選出)
第10条 前条の役員については正会員及び特別会員から選出する。
(任期)
第11条 役員の任期は2年とする。但し,辞任または事故による欠員補充により選出された者の任期は前任者の残存期間とする。

第5章 会議
(会議の種類)
 第12条 会議は次のとおりとする。
     1 総会
     2 役員会
     3 その他必要と認めるとき
(総会)
第13条 総会は年1回,通常8月に開催し,次の事項を行う。
    1 会務の報告・事業計画
    2 決算の承認・予算の審議
    3 役員の選出
    4 会則の改廃
     5 その他必要な事業
(役員会)
第14条 役員会は次のとおり開催する。
    1 会長が必要と認めたとき。
    2 役員の3分の1以上の要請があったとき。
(決議)
第15条 総会の決議は,出席者の過半数の賛成を必要とし,賛否同数の場合は議長がこれを決定する。会則変更の決議については,出席者の3分の2以上を必要とする。

第6章 会計
(会計年度)
 第16条 本会の会計年度は毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
(収入)
 第17条 収入は,次による。
     1 会費
     2 寄付金及びその他の収入
(支出)
 第18条 支出は,前条の収入をもってあてる。
(入会金)
 第19条 正会員はその入会時に終身会費として入会金四千円を納めるものとする。
尚,特別会員はこれを要しない。
(会計報告)
 第20条 会計報告は定期総会で行う。

第7章 雑則
(細則)
 第21条 役員会は,本会の運営に関し必要な細則を定めることができる。但し,細則を制定及び改定したときは,これを次期総会において報告する。
(会則の改廃)
第22条 この会則は必要に応じ改廃することができる。

附則
この会則は,昭和55年2月29日に施行する。
この会則は,令和4年8月12日に施行する。

広島県立熊野高等学校同窓会役員に関する細則
細則第1号

広島県立熊野高等学校同窓会会則第20条に基づき,広島県立熊野高等学校同窓会(以下本会と称する。)役員に関する細則を次のとおり定める。

(任務)
第1条 役員の任務は,次のとおりとする。
1 会長は本会を代表し,会務を総括する。
2 事務局長は,本会に関する事務を総括する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があった場合にはその職務を代行する。
4 会計は,本会に関する財務を担う。
5 広報は,本会ホームページ及びライン公式アカウントの運営管理をする。
6 会計監査は,本会の財務を随時監査し,その結果を総会及び役員会に報告するとともに,意見を述べることができる。
7 顧問は,役員の諮問に応ずるとともに,総会,役員会及びその他必要な会議において出席し意見を述べることができる。
(役員の補充)
第2条 役員に辞任または事故による欠員補充が出た場合には役員会によりこれを補充する。
(再任)
第3条 役員の再任はこれを妨げない。
(顧問)
第4条 顧問には次の者をあてる
   1 役員会等において適任と認められた者
2 本校学校長
 3 本校事務長
(選任)
第5条 役員の選任は本会の正会員及び特別会員において選出する。これについて自薦他薦は問わない。
(任命)
第6条 役員の任命は総会において行い、総会の出席者の過半数によって任命される。但し役員に辞任または事故があって止むを得ない場合は,臨時に役員会を開催してこれを決し本会会員に周知することとする。
(解任)
第7条 役員の解任にあっては本会会則第8条に従う。
(重任及び会計監査の独立性の保持)
第8条 役員の重任はこれを妨げない。但し,会計監査は他の役員との重任はできないものとする。
(改定)
第9条 この細則は役員会の議決において変更することができる。

附則
 この細則は,令和4年8月12日から施行する。

広島県立熊野高等学校同窓会事務局に関する細則
細則第2号

広島県立熊野高等学校同窓会会則第20条に基づき(以下本会会則と称する。),広島県立熊野高等学校同窓会(以下本会と称する。)事務局に関する細則を次のとおり定める。

(事務局の設置)
第1条 本会会則第3条に基づき事務局を設置する。
(目的)
第2条 事務局は,本会の運営を円滑且つ適切にすることを目的とする。
(事務分掌)
第3条 事務局の扱う事務は次のとおりとする。
1 会員名簿の作成及び管理
2 本会と会員との連絡調整
3 総会及び役員会等の開催時期等の調整
4 本会の予算に関すること
5 渉外に関すること
6 本会の広報活動に関すること
(構成)
第4条 事務局の構成員は次のとおりとする。
   1 事務局長
2 会長
3 副会長
(事務局員の選任)
第5条 事務局員は,事務局を構成する役員が必要と思われる人数を選任し,会長がこれを任
免する。
(事務局員の任務)
第6条 事務局員は,事務局を構成する役員の指揮下に入り,業務を遂行する。
(改定)
第7条 この細則は役員会の議決において変更することができる。

附則
この細則は,令和4年8月12日から施行する。

広島県立熊野高等学校同窓会総会及び役員会等に関する細則
細則第3号

広島県立熊野高等学校同窓会会則第20条(以下本会則と称する。)に基づき,広島県立熊野高等学校同窓会(以下本会と称する。)総会及び役員会等に関する細則を次のとおり定める。

(目的)
第1条 この細則において,総会及び役員会等における必要な事項を定める。
(総会)
第2条 総会は,本会則第12条に基づき,本会役員及び会員において開催する。
(役員会)
第3条 役員会は,本会則第13条に基づき,役員において開催する。
(議長)
第4条 総会及び役員会においての議長は会長若しくは会長が委任した者がこれを行う。但し,会長等に事故等があった場合はこれを副会長が行う。
(決議)
第5条 総会において過半数を要する決議は次のとおりである。
  1 会務の報告・事業計画
  2 決算の承認・予算の審議
  3 役員の選出
  4 その他総会において会員の決議が必要と認められる議案
第6条 総会において3分の2以上を要する決議は次のとおりである。
   1 会則等の改廃 
   2 その他本会の運営において重要と認められる議案
(決議の方法)
第7条 決議の方法については,挙手若しくは拍手によって議長がこれを確認する。
(決議の反対)
第8条 決議に反対する者にあっては,その反対理由及び具体的対策案を提出しなければならない。
(招集)
第9条 総会は及び役員会等は,これを会長が招集し,事務局においてこれを広報する。
第10条 役員の要請による招集にあっては,少なくとも2週間前には会長及び事務局に通知しなければならない。
(議案の提出)
第11条 本会に必要と思われる議案の提出しようとする者は,少なくとも2週間前には議案を会長及び事務局に書面にて送付しなければならない。但し,口頭にて足りると判断されると客観的に思われるものについてはこの限りではない。また,緊急を要する議案については,会議等において出席者の過半数の賛同を得なければならない。
(委任)
第12条 総会に参加しない会員は,役員若しくは総会に出席する会員に委任することができる。これについては書面若しくは口頭でも構わない。
     また委任することができない者及び委任する意思がない者にあっては総会の決議に異を問うことができないものとする。
(議事録の作成)
第13条 総会及び役員会において議事録を作成する。
(議事録の作成保管)
第14条 議事録は役員において作成し,これを事務局にて保管する。
(役員会の開催)
第15条 役員会も前条に基づくが,委任先は会長とする。但し会長に事故等があれば副会長に委任する。
(改定)
第16条 この細則は役員会の議決において変更することができる。

附則
この細則は,令和4年8月12日から施行する。

広島県立熊野高等学校同窓会会計及び会計監査に関する細則
細則第4号

広島県立熊野高等学校同窓会会則第20条に基づき,広島県立熊野高等学校同窓会(以下本会と称する。)会計及び会計監査に関する細則を次のとおり定める。

(会計事務)
第1条 会計事務は会長が統括し,事務局が執行責任者,会計が事務を担当する。
(支払いの執行)
第2条 支払いの執行は,担当者による起票(会計伝票)し,関係者の合議及び支払い執行者
の承認決済を経て執行する。
(支払いの決裁者)
第3条 支払いの決裁者は次のとおりとする。
1 会長及び顧問
2 会長等事故で不在の場合は副会長がこれを行う。
(決裁の無効)
第4条 前条において2名以上の決裁がないと予算執行できないものとする。
(記帳および伝票等の保管)
第5条 事務局は支払いの執行後速やかに帳簿に記帳し,伝票等について確実に保管する。
(帳簿の作成)
第6条 事務局は次のとおり帳簿等を作成する。
1 金銭出納帳
2 預金出納帳(預金通帳のコピーでも可)
3 その他会計に関して必要と思われる諸帳簿
4 預金通帳
(帳簿等の保管及び廃棄)
第7条 帳簿等の保管及び廃棄は,次のとおりとする。
1 保管は10年以上とする。
2 廃棄は処分が適当と役員会において認められたときに行う。
(保管場所)
第8条 帳簿等の保管にあっては事務局が保管する。また帳簿等にあっては事務局内に設置した施錠のかかる金庫等に保管する。
(保管及び管理方法)
第9条 帳簿等の保管及び管理方法にあっては次のとおりとする。
   1 預金通帳は,広島県立熊野高等学校(以下本校と称する。)で管理する。
   2 預金通帳の印鑑は,会長が管理する。
   3 保管にかかる金庫の鍵は,本校事務長が管理する。
   4 金庫の番号は,顧問において管理する。
(保管責任者)
第9条 保管にかかる責任者は事務局とする。
(収納現金等の保管)
第10条 出納現金は,事務局に設置した施錠のかかる金庫等に保管し,次のとおりとする。
    1 本会名義の預金通帳
    2 現金は原則保管しない。
    3 現金を保管し得なければならない場合は,必ず金額等を明記したものに確実に入れ保管する。
(通帳等の保管)
第11条 通帳等の保管管理については次のとおりとする。
    1 通帳は広島県立熊野高等学校管理とする。
    2 通帳の印鑑は会長とする。
    3 金庫の鍵は広島県立熊野高等学校事務長とする。
    4 金庫の番号は顧問とする。
(現金出金時)
第12条 現金を出金する場合は,次のとおりとする。
    1 通帳使用時は,会長及び顧問の決裁を受け,事務局から通帳及び印鑑を受け取る。
    2 現金使用時は,現金の使用を会長及び顧問の決裁後,必ず事務局の立会を要する。
(収支報告)
第13条 会計は,収支の都度事務局に報告し,事務局はこれを会長及び顧問に報告する。
第14条 事務局は,年度会計を総会において報告する。
(領収書)
第15条 領収書はこれを確実に受領する。また感熱紙による領収書等にあっては確実にコピー等長期保管に耐えられるよう施し,次のとおりとする。
1 担当者の署名
2 領収書の徴取が不可能な場合は,担当者においてその理由を書面において明確にし,会長及び顧問に決裁を受けなければならない。尚,書面においては第三者において分かるものでよいとする。但し,担当者,会長及び顧問の署名を必要とし,署名がないものにあってはこれを無効とする。
(会議費)
第16条 総会の経費は本会より支出する。ただしその一部を当日出席会員より徴収することができる。
第17条 役員会の経費は,会長が必要と認めるときに支払う。
(文書通信費)
第18条 文書通信費については別に細則を定める。
(会計監査)
第19条 会計監査の項目は次のとおりである。
    1 予算執行に関する書類等
    2 預金通帳
    3 その他会計に関する書類等
(会計監査報告)
第20条 会計監査は,総会においてその以上の有無を報告する。また報告書を作成し,総会前に会長及び顧問の決裁を受ける。
(改定)
第21条 この細則は役員会の議決において変更することができる。

附則
 この細則は,令和4年8月12日から施行する。

広島県立熊野高等学校同窓会文書通信費に関する細則
細則第5号

広島県立熊野高等学校同窓会会則第20条及び広島県熊野高等学校同窓会会計及び会計監査細則第17条に基づき,広島県立熊野高等学校同窓会(以下本会と称する。)文書通信費に関する細則を次のとおり定める。

(文書及び通信)
第1条 本会における文書及び通信は次のとおりである。
   1 総会等会議開催の通知文
   2 電子機器端末を使用した広報事業
   3 その他本会が会員にむけた通知及び広報事業
(責任者)
第2条 会長が統括し,事務局長が実行責任者,広報及び会計が事務を担当する。
(費用)
第3条 文書交通費にあっては,本会会費から支出する。
(文書費)
第4条 文書費については,次のとおりとする。
   1 葉書及び切手代
   2 印刷及び紙代
   3 その他文書作成において必要と認められるもの。
(通信費)
第5条 通信費にあっては,次のとおりとする。
   1 ホームページ制作及び管理費
   2 プロバイダ契約料金
   3 インターネット接続に関する料金
   4 その他通信において必要と認められるもの。
(その他の費用)
   1 新聞広告等
   2 その他本会に必要と認められる費用で,会長が認めたもの。
(改定)
第6条 この細則は役員会の議決において変更することができる。

附則
 この細則は,令和4年8月12日から施行する。

令和4年8月12日

広島県立熊野高等学校同窓会会員各位

広島県立熊野高等学校同窓会
 会長 原 隆司

広島県立熊野高等学校同窓会における個人情報の取り扱いについて

1 趣旨
  個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号,以下法と称する。)が全面施行さ  
 れ5000人以下という人数要件が撤廃された。これにより同窓会等の非営利団体も法の適用対象となり,個人情報の取り扱いが同窓会の運営においてプライバシーの侵害が発生した場合には民法上の不法行為となるおそれがある。
よって,広島県立熊野高等学校同窓会(以下本会と称する。)においての個人情報の取り扱いについては,法第3条(基本理念)に「個人情報は,個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ,その適正な取扱が図らなければならない」とあり,また個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)において「個人情報取扱事業者は個人情報を推進する上での考え方や方針を策定,公表することが重要」とされていることから,本会は,以下に掲げる方針等を策定し,個人情報を目的外に使用しないことを広く会員に周知することとする。

2 基本方針
  本会は,会員の個人情報の重要性を十分に認識し,個人情報を保護することが社会的責務であると考え,個人情報に関する法令及び本会会則等を遵守し,本会で扱う個人情報について適切な処理を行う。

3 個人情報の取得
  本会が個人情報を取得するのは次のとおりである
(1) 本校卒業時
(2) 会員の異動等
(3) その他本会が必要と認めたとき

4 個人情報の利用目的
本会が個人情報を利用する目的は次のとおりである。
(1) 本会が開催する事業等の通知
(2) 会員名簿の作成
(3) その他本会が会員に通知することが必要と認めた場合

5 個人情報の管理
(1) 情報の正確性の確保
本会は,会員から取得した情報については正確かつ最新の情報になるように努める。
(2) 管理措置
本会における個人情報の管理については,事務局が適切且つ安全に取り扱う。
(3) 個人情報の取扱者
  本会の個人情報は,本会役員が取り扱い,相互に監督をする。
(4) 個人情報の保管及び廃棄
   会員から取得した情報は,本会会員の間は保存する。但し、会員が事故等本会から退会した場合は速やかに廃棄する。

6 個人情報の提供制限
  本会は,本会会員の個人情報について原則第三者には提供しない。但し次に掲げる場合は
 除く。
(1) 本人が第三者に提供を認めた場合
(2) 警察等捜査機関から要請された場合(この場合事務局から会員本人に確実に通知する。)

7 個人情報の開示及び訂正
  個人情報の開示及び訂正については,会員本人の個人情報に限り会長がこれを行う。但し会長に事故等その他の理由によりこれができない場合は,本会役員においてこれを行う。

8 その他
(1) この方針は,必要に応じ改定する。
(2) この方針は,法に準拠する。